中国輸入や物販をしていて利益が出たのですが、実際いくらぐらいの税金を払う必要があるのかな、何を経費に出来るの?確定申告はしないといけない?
そんな物販に関係する税金について答えます。
この記事を書いている僕自身、日本の企業で働いていた頃は、給料明細を見るたびに「こんなに税金で引かれるんだ…」とため息を付いていました。
ですが、「税金は知っておくと損をしない仕組み」という事に気づいてからは、物販についての税金をかなり勉強してきました。
物販で掛かる税金については、基本的な部分を押さえておけば簡単なので、ぜひ下記読み進めてみて下さい。
先に結論をまとめます
- 中国輸入で掛かる税金は、「輸入する時の税金(関税・消費税)」と「利益に対する税金(所得税・住民税)」の2つがあります
- この記事で説明するのは、後者の利益に対する税金です
- 税金が掛かるのは、売上から経費を引いた「利益」に対してです
- 会社員の副業の場合、利益が20万円を超えたら確定申告が必要になります
- 確定申告の期間は2/16〜3/15です(利益は1/1〜12/31の期間で計算します)
中国輸入で掛かる税金はいくら?
中国輸入で掛かる税金については、売上から経費を差し引いた利益に対して、税金が掛かります。
なので、まずは、下記の意味を理解しておく必要があります。
①売上
②経費
③利益
中国輸入で関係する税金用語
では、順番に見ていきましょう。
①売上とは
売上とは、Amazonやメルカリ、またその他のところで商品を売った金額の事です。
※Amazonの場合、実際の入金額は手数料などが引かれた後の金額になります。この手数料は経費になるので、売上は「売った金額」で考えるようにして下さい。
②経費とは
経費とは、物販で掛かった費用の事です。中国輸入の場合であれば、下記となります。
- タオバオ代行会社への費用
- その他外注費用
- 中国から日本への送料
- 輸入する時に掛かった関税・消費税
- Amazonでの売買手数料
- 梱包代金
- その他、中国輸入のセミナーなどに行った場合はそれも経費に含まれます
- 仕入れた商品代金(商品代金については、ちょっとややこしい部分があります)
仕入れた商品代金は、売れた商品のみ経費として計上可能です。
例えば、100個仕入れた商品があった場合、「70個→販売終了、30個→まだ売れていない」という状態の時、経費にできるのは、売れた70個のみとなるので注意が必要です。
【年末に売れ残っている在庫の扱い(期末の棚卸し)について、一言追記】
③利益とは
利益とは、①の売上から②の経費を引いた金額、それが利益となります。
確定申告が必要なのはどんな時?
物販で税金を気にしないといけないのは、利益が一定の金額を超えてからです。ここは、会社員の方が副業でやっているのか、物販が本業なのかで変わります。
| 申告が必要になる目安 | |
|---|---|
| 会社員の副業(給与をもらっている) | 利益が20万円を超えた時 |
| 物販が本業(個人事業主・フリーランス) | 利益が基礎控除などの控除額を超えた時 |
会社員の副業は、利益が20万円を超えてから
会社員の方が副業で物販をしている場合、税金を気にしないといけないのは、利益が20万円を超えてからです。
例えば、売上50万円だけど、経費が40万円の場合は、利益が10万円なので、所得税の確定申告は必要ありません。
ただし、所得税の申告が必要なくても、住民税の申告は別に必要になる場合があります。
確定申告は毎年2月から3月までの1ヶ月間
物販で利益が20万円を超えた場合、税金を払う必要がありますが、確定申告は、2/16〜3/15となります。(利益は、1/1〜12/31の期間に対して掛かります)
実際いくらぐらい税金を払うの?(計算の考え方)
利益に対して掛かる税金は、ざっくり言うと、次の2つです。
- 所得税:利益から控除(基礎控除など)を引いた金額に、税率を掛けて計算します(利益が増えるほど税率が上がる仕組みです)
- 住民税:所得に対して、ほぼ一律の割合で掛かります
中国輸入で利益が出た場合、「実際に税金はいくらぐらい掛かるの?」という点も気になると思います。
まず、中国輸入の「売上」すべてに所得税が掛かるわけではありません。
事業として行っている場合、基本的には、
売上 − 仕入れ代金 − 送料 − 販売手数料 − その他の必要経費 = 事業所得(利益)
という考え方になります。
さらに、この利益から基礎控除や社会保険料控除などの所得控除を差し引いた「課税所得」に対して所得税が計算されます。
2026年分の所得税では、合計所得金額が132万円以下の場合、基礎控除は104万円です。
そのため、例えば中国輸入以外に所得がなく、必要経費を差し引いた後の年間利益が40万円だった場合、
中国輸入の利益:40万円基礎控除:104万円
40万円 − 104万円 = 0円
課税所得:0円
所得税:0円
となり、基礎控除だけでも利益40万円を上回るため、所得税は掛かりません。
※もちろん、給与所得など中国輸入以外の所得がある場合は話が変わります。
青色申告と開業届も知っておこう
物販を事業として続けていくなら、開業届と青色申告も知っておくと得です。
青色申告にすると、特別控除(最大65万円)が受けられます。
僕自身は確定申告については、基本的には会計士に任せています。
ただ、普段の仕入れや経費は、領収書を残したり、記録をつけたりして、日々きちんと残すようにしています。
消費税とインボイスについて
売上が大きくなってくると、消費税の納税の対象になる場合があります。
目安は、年間の売上が1,000万円を超えるかどうかです。
インボイス制度との関係もあるので、物販が軌道に乗ってきたら、一度確認しておいて下さい。
税金は学んだ分だけ損をしない
税金は、知らないと損をしてしまう事があります。
例えば、経費に入れていいものを入れていなかったり、使える控除を使っていなかったり…ですね。
「ふるさと納税」のように、国が制度として用意している仕組みも色々あります。
こういう仕組みを正しく知って、ルールの範囲内でしっかり使っていくのが大切だと思っています。
税金について勉強しておくと、手元に残るお金が変わってきます。
そのお金を中国輸入の仕入れ資金にして、稼いだお金の中から税金を払っていく。そんな形で、無理なく物販を続けていけたらいいですよね。
だから、特に中国輸入においては、税金を勉強しておいたら得する事はたくさんありますので、勉強してみて下さいね。
まとめ:利益が20万円を超えたら確定申告が必要と考えておいた方が無難
いかがでしたでしょうか?
- 中国輸入の税金は、輸入する時の税金(関税・消費税)と利益に対する税金(所得税・住民税)の2つ
- 利益に対する税金は、売上 − 経費 = 利益に対して掛かる
- 会社員の副業なら、利益が20万円を超えたら確定申告が必要(住民税は別に確認)
- 確定申告は2/16〜3/15
※僕は税理士ではありません。この記事は一般的な内容をまとめたものなので、最終的な判断は、税務署や税理士に確認するようにして下さい。